会計ソフトを利用し、毎月の巡回監査に基づき経理処理された会計データにより決算申告書類の作成をさせていただきます。
又、取引先の財務状況等のタイムリーな開示を推奨し、税務署への電子申告と同時に取引先よりご同意をいただいた金融機関へのデータの同時提供システムの利用も行っております。
会計ソフトを利用した経理業務の省力化・電子帳簿保存法への対応についても指導させていただきます。
又、月次巡回監査により会計処理の追加・訂正をしていただきタイムリーな会計情報の入手ができるよう指導させていただきます。
・決算事前対策のご指導
・短期、長期の経営計画策定のご指導
・経理合理化に関するご指導
・資金計画策定のご指導
・保険、住宅、専門家など提携先のご紹介
・求人のご相談
社会福祉法人の公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する法人のあり方を徹底するもので、主な内容は次のとおりです。
従来の社会福祉法人の機関は、社会福祉法では理事及び監事の設置については定められていましたが、評議員や評議員会などは法律上任意に設置ができる機関とされ、その資格や各機関の具体的な職務権限、義務及び責任は厚生労働省の通知で定められていました。
改正法では、社会福祉法人の機関として、評議員及び評議員会の設置の義務づけ、会計監査人の設置や各機関の職務権限、義務及び責任の明確化がなされています。
機関の名称[任期]※1 | 設 置 | 主な役割 |
評議員 [任期]4年 (6年まで伸長可能) (法41①) |
必置(法36①) 定数:定款で定めた理事の 員数を超える数(法40③) 資格:
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評議員会 | 必置(法36①) |
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理事 [任期]2年 (定款により短縮可能) (法45) |
必置(法36①) 定数:6人以上(法44③) 資格:
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理事会 | 必置(法36①) |
次に掲げる職務を行う(法54の13②~④、45の16②)
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理事長 [任期] 理事の任期に応ずる |
必置(法45の13③) 定数:1人(法45の13③) 資格:理事であること(法45の13③) |
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業務執行理事 [任期] 理事の任期に応ずる |
任意(法45の16②) 資格:理事であること(法45の13②) |
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監事 [任期]2年 (定款により短縮可能) (法45) |
必置(法36①) 定数:2人以上(法44③) 資格:
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会計監査人 [任期]1年 (法45の3①) |
任意(法36②) ただし、特定社会福祉法人※2は必置(法37) 資格:
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※1 任期:選任後それぞれに掲げる年数以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終結の時までの期間をいいます。
※2 特定社会福祉法人:その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいいます (法37)。
公益社団法人及び公益財団法人における計算書類及び財産目録等の作成及び承認に関する手続を基に、計算書類等の作成及び承認の手続を厳格化し、これらの書類の開示に関する規定の整備が行われています。
社会福祉法人の非営利性、公益性に鑑み、公益社団法人及び公益財団法人と同様に特別の利益供与及び高額な役員報酬等を禁止するとともに、外部監査による財務情報の信頼性を担保し、過大な剰余金の社会福祉事業等への再投資に関する規定の整備が行われています。
社会福祉法人の本旨として本来の役割を明確化するため「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう務めなければならない 」(法24条2項)と、責務規定が創設されました。
立ち入り検査等に関する規定が新たに設けられ、勧告・公表の規定、所轄庁の知事への協力依頼や知事等の所轄庁に対する意見等行政の連携についての規定が新たに追加されま した。
円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。
現状の財産をしっかりと計算した上で、生前贈与は必要なのか、いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。
■サービス内容
・財産分析
・相続税シミュレーション
・生前贈与
・遺言書作成
・土地の活用
相続問題は突然発生いたします。まずはお気軽にご相談ください。
節税対策から相続税申告まで、お心に寄り添いながらご支援させていただきます。
当事務所では相続専門のサポートチーム体制を構築しております。
専門家として「争続」にならないよう丁寧な対応を行って参ります。
1.ご面談 |
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相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。その上で相続税の概算額をお伝えいたします。 |
2.料金のご提示 |
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初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。 |
3.財産目録の作成 |
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財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。 |
4.相続税申告書の作成 |
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お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。 |
5.書面添付制度 |
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相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面を作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。 |
6.アフターフォロー |
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税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。 |
相続税額の早見表 + |